当院では「いのちは平等」の理念に基づき、これまでも入院時の室料差額はいただいておりませんでしたが、社会的な困難を抱えた方の「最後のよりどころ」となることを目指して、2010年10月18日より、生活保護などを受けられていない低所得者の方を対象とした無料低額診療事業を開始しましたので、医療費や生活のことなどでお困りのことがありましたら、お気軽にご相談下さい。
社会福祉法第二条三項に基づいて、経済的理由により適切な医療等を受けられない方に対して、安心してよい治療を受けていただくため、無料または低額で診療を行う事業です 。
この制度を利用することができるのは、当院で治療を受けられる方で、経済的な理由で診療費の支払いが困難な方です(ただし一定の条件があり、審査の上で決まります)。
当院での診療費に限ります(一部適用されない診療費もあります)。院外処方箋による調剤薬局でのお支払い(お薬代)、介護費用については対象になりません。
基準を満たしているかどうかを判断するため、あらかじめ源泉徴収票・課税証明書・給与明細書などの資料のご呈示をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ・ご相談は、医事課(TEL:087-833-8112)まで。
審査基準は、同居家族全員での生活保護基準を基にしています。
生活保護基準の100%未満は医療費自己負担が無料に、100%~130%未満の方は医療費自己負担が半額となります。同居家族全員での審査となりますので、仮に同じ収入の方でも、同居家族の数によって承認・不承認が分かれる場合があります。
原則3ヶ月間となっていますので、3ヶ月の間に、生活保護や制度の活用の相談を進めていくことになります。
香川医療生活協同組合が運営する下記4つの事業所が無料低額診療事業の対象です。
お気軽にご相談ください。
- 高松平和病院(2010年10月18日より)
- へいわこどもクリニック(2011年9月29日より)
- 高松協同病院(2012年8月25日より)
- 生協へいわ歯科診療所(2014年4月1日より)
承認とならなかった場合は、通常の医療費が発生します。分割支払いなどお支払いについてご相談をお受けいたします。
無料低額診療事業の適用承認を受けた方で、申請を受け付けた日から対象となります。
無料低額診療事業の適用は世帯単位で行なわれますので、同一世帯の方は対象となります。