入院費・限度額認定証について

入院費について

まずは対象の方のご年齢、所得区分、医療保険の窓口負担割合をご確認ください。

70歳以上の方(高齢受給者証または後期高齢者被保険者証をお持ちの方)の1か月の入院医療費と食事代の合計は、所得区分が一般の場合、約10万円です。また、70歳以上の方のうち、所得区分が低所得で限度額適用認定証の交付を受けている方の場合は約2万5千円~約4万5千円です。

なお、こちらの金額は目安であり、変わる場合もあります。

70歳以上で医療保険の窓口負担割合が3割負担の方(所得区分が現役並み所得の方)と70歳未満の方は「限度額適用認定証」の認定区分によって、自己負担上限金額が異なりますので、加入されている医療保険の保険者にお問い合わせいただき、お手続きをお願いいたします。

限度額認定証について
* 「限度額適用認定証」を入院時に病院窓口にご提示いただきますと、窓口の負担額が自己負担限度額までとなります。
* 限度額適用認定証の交付を受けるには、加入されている保険の保険者に申請していただく必要があります。
* 限度額適用認定証の認定区分は下記をご参照ください。
70歳未満の方の限度額認定区分
* 限度額を適用するためには、手続きが必要です。
 所得区分  自己負担限度額
①区分ア
年収約1,160万円以上の方
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
②区分イ
年収約770~約1,160万円の方
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
③区分ウ
年収約370~約770万円の方
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
④区分エ
年収約370万円までの方
57,600円
⑤区分オ(低所得者)
被保険者が市区町村民税の非課税者等
35,400円
70歳以上の方の限度額認定区分
*70歳以上の方に限度額を適用するためには、現役並み所得(3割負担)の方と、低所得者(非課税世帯)の方は手続きが必要です。
被保険者の所得区分 自己負担限度額
入院(世帯)
①現役並み所得者 現役並みⅢ
負担割合が3割で課税所得
690万円以上の方
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
現役並みⅡ
負担割合が3割で課税所得
380万円以上の方
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
現役並みⅠ
負担割合が3割で課税所得
145万円以上の方
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
②一般所得者
(①および③以外の方)
57,600円
③低所得者 24,600円
15,000円
お手続きの際の注意点

•自己負担限度額は医療費のみが対象であり、食事代とおむつ代等は別途発生します。
•限度額適用認定証の交付は申し込み月からとなりますので、日程に余裕を持ってお手続きをお願いいたします。
•手続き方法等詳しい内容は加入されている保険者にお問い合わせください。